秘密保持契約を準備する
取ってしかるべき最も適当なプロセスは、秘密保持契約[6]を準備することです。これは、ライセンスあるいは他の可能な商業的起業機会に関して、掘り下げて議論を交わしたい相手との間に結ぶ契約です。この契約を結ぶことは、特許出願前であれば重要で、国内特許出願後、海外出願を予定している場合は尚早な開示を防ぐためにも特に重要です。
秘密保持契約(以下NDA)なしでも予備的な議論はできますが、特許申請書類の一部や機密であると思われるその他の側面については、決して情報を漏らしてはいけません。一旦両方の当事者による利害関係が確立されれば、適切な法律書類を作成する必要があります。それは、片道(情報が一方にしか流れない)、もしくは双方向契約になりますが、片道の場合、特許所有者から潜在的なライセンシーかビジネス・パートナーへという形であるべきです。その書類の中では、公知の一般的な情報に関する免責事項だけでなく、議論する分野の明確な定義を示す必要があります。この契約作成の際は弁護士に相談すべきです。さらにいうと、NDAの下で行われたすべての議論は情報を保護するため、ミーティングの後に文書化されるべきです。双方向の契約において議論の中で新しい情報が産み出された場合、後々どちらの所有権になるかが問題となるので、注意する必要があります。これは、一般的には契約でカバーされ、所有権の問題と議論の解決方法については、両方の当事者が、注意深く考慮し、文書化し、同意する必要があります。
[6] Non-Disclosure Agreements (NDA)または、Confidential Disclosure Agreement(CDA)