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契約を結ぶ |
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ロイヤリティ、毎年のミニマム金額、オプションなど |
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ライセンサーへの状況報告が必要な、商業的・技術的な目標到達 |
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「グラント・バック」/「グラント・フォワード」の条項維持のため、ライセンサーとライセンシー両者による新技術などの情報交換 |
1.について
従来、合意した日付に支払いがされているかがモニタリングの焦点になっていましたが、支払い期日とロイヤリティの計算方法について、記録を要求することもできます。「料金支払いの遅れに対する罰金」についての条項を盛り込むのも良いでしょう。
3.について
契約に「グラント・バック」もしくは「グラント・フォワード」の条項が含まれる場合は、定期的に適切な情報交換のためのミーティングを行うことが必要です。ここで重要なのは、ミーティングの内容を全て文書化し、双方で同意することす。これにより、ミーティング中に生じた新たな情報に対しても、適切な当事者への利益が保証されます。
モニタリングに関する項目は契約内の「監査権」についての条項で規定されます。ロイヤリティの条項が履行された際や、ライセンスの初年度の終わりに、モニタリングを行うことが大切です。これによりコミュニケーションの断絶を防ぎ、契約内容の履行を保証します。また、問題点は初年度終了後すぐに修正する方が、数年後に修正するより、はるかに容易です。
契約の先を見越したモニタリングをうまく行うことにより、契約の最終段階まで一貫したキャッシュ・フローがもたらされます。また、基準となるモニタリング手続きを確立しておくことで、その後複数のライセンス契約を結んだ場合も、慣例的に手続きを行うことが可能になります。
なお、モニタリングで当事者間では平和的に解決できない問題が発生した場合は、仲裁裁判、調停あるいは提携の解消に関する条項が発動されることになります。
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