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契約を結ぶ

契約書がサインされた後に再交渉することは困難

契約に入れることができる条件は多岐に渡るので、ライセンス契約や条項のスタンダードというものはありません。これらの条件は、検討中の知的財産のタイプと段階によりますので、ますます複雑さを増します。さらに、それはより大きな企業や政府研究所による契約の中で使用されて普及している条項にもよります。しかし、すべてではないにしても、ほとんどの最終契約書の中に存在するであろう条項が多くあります。下記はほとんどの契約における一般的な形態の概要です。各部分で主要な条項に説明を加えてあります。

当事者の特定 この条項では、当事者の名前、住所、法人化の詳細と契約の日付が記載されています。
説明条項 契約の目的、主要な用語、およびそれぞれの当事者の役割を概説します。
定義 合意の領域、何をライセンスするのか、用語の定義および知的財産の情報が記載されています。
権利の付与 1.排他性 2.地理的な制限 3.使用分野の制限 4.グラント・バック 5.サブライセンス(再実施権許諾[11])
報酬 1.契約一時金 2.総括/一括払いライセンス 3.マイルストーン支払い 4.ロイヤリティ 5.ミニマムロイヤリティ(最低実施料)6. 監査
侵害 この条項では、誰がライセンスの侵害者を追跡し、侵害訴訟においてライセンスされた知的財産を守るか、又誰がその労力に対して対価を払うかを決めます。
解除条件 解除条項は、ライセンスが無効になる条件を定義します。通常最後の特許が終了する場合の条件として設定されます。
係争解決 係争を解決する手段を提供する条項です。通常は仲裁を求めます。代替措置としては調停を頼むこともできます。拘束力のある仲裁が試みられる前に、調停で円満解決も可能です。
保障 ライセンスされた知的財産の使用に起因する問題、クレーム、訴訟あるいは他の損害に対し誰が責任を負うか定義します。予想外の問題を誰の保険でカバーするかを決めます。
譲渡 ライセンスが譲渡や移転される場合の条件があれば、定義します。
適用法令 意見の相違を解決する際の準拠法について述べた条項です。
その他 ビジネス・エリア、技術および当事者が必要とする事物が複雑な場合、他の条項が付加されます。
署名 信頼できる当事者双方によって署名されれば、契約は公式に実行されることになります。

 

 
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