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知的財産入門編
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ライセンスを行う場合の注意点

特許の利用方法として典型的なのは、自らが特許を実施し、製品を製造販売することですが、大学発ベンチャーなどでは、資金的な問題から自ら製品を製造・販売することは難しい場合があります。このような場合に資金を回収する(特許により利益をあげる)方法としては、特許権を譲渡する、あるいは特許権をライセンス(実施権付与)する方法があります。
 
特許を譲渡する方法
 このうち、特許権を譲渡する方法については、まさしく、特許権を譲り渡してその代金の支払いを受けるわけですから、権利を失い、資金の回収も一回切りということになりますので、売却代金の額にもよりますがあまりうまみのある方法とはいえないでしょう。特許権の売却代金は、その特許権により得られるであろう将来の収益を勘案して算定されることになるとしても、譲渡時に将来の収益を正確に予測することは困難ですから、低めにならざるを得ない場合が多いと思われます。
 
特許をライセンスする方法
 これに対して、特許をライセンスする場合には、ライセンス料をある程度の期間にわたって得ることができ、契約の内容にもよりますが、特許を使用した製品の販売金額にスライドするような形であれば、譲渡の場合のような金額が低めになるという弊害を避けることが可能になります。
 ライセンスと呼んでいますが、特許法上の用語としては、通常実施権(特許法78条)と専用実施権(特許法77条)があります。

通常実施権と専用実施権

 
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