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知的財産入門編
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ライセンスを行う場合の注意点
通常実施権と専用実施権
 
通常実施権には、法定の事由がある場合に認められる実施権もありますが、ライセンスといった場合には、許諾による通常実施権を意味します。
専用実施権と通常実施権の違いは、専用実施権の場合には、当事者間の契約だけでなく、登録を行わないと、専用実施権としての効力を主張できません。これに対して、通常実施権は当事者間の契約により効力が生じます。
さらに、専用実施権の場合には、実施権を設定した特許権者も実施権を行使できなくなり、専用実施権者は、みずから差止請求や損害賠償を行うことができ、通常実施権と比較して強い効力を持ちますが、あまり利用されていないと言われています(なお、英文契約で、「exclusive license」(独占的ライセンス)と表記してあったとしても、専用実施権のような効力をもつものではないので注意が必要です)。
通常実施権と専用実施権
 
 

以上が特許法上の概念の説明なのですが、ライセンス契約では、「独占的にライセンスする」「独占的通常実施権を与える」というような用語が使われます。
通常実施権の場合、特に限定しなければ、複数の企業に同一内容の実施を許諾することが可能です。そこで、1社のみに許諾することを明らかにするため、上記のような用語で限定を加える必要がでてくるわけです(さらに、許諾後特許権者が自ら実施することを制限するのかについても明らかにすることが望ましいでしょう)。
非独占的な通常実施権を許諾するのか、独占的な通常実施権を許諾するのかについては、慎重に判断する必要があります。独占的通常実施権の場合、非独占と比較してライセンス料は高額になりますが、他方、許諾はしたものの許諾先の会社に販売能力がなく、販売金額に応じたライセンス料収入が得られず、他の会社にも許諾できないといった事態にもなりかねないからです。

独占的な通常実施権
以上のような独占か非独占かの問題だけでなく、ライセンス契約の内容として、用途制限地域制限サブライセンス(再実施許諾)の可否ライセンス料の算定方法等定めなければならない事項は多岐にわたります。単に契約上の有利不利だけの問題でなく、経営戦略上の判断を踏まえて決定する必要がありますので、専門家の助言を得た上で締結すべきでしょう。
 
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