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知的財産入門編
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知的財産権の一般的な違い

知的財産権とは、知的創造活動について、その創作者に権利保護を与えるものとされています。知的財産を保護する法律といっても、その保護の対象が何かによって、下図のようにさまざまな法律があります。大きく分けると、知的創造物に対する保護を図っている法律と、営業上の標識を保護する法律とに分かれています。
また、保護の方法として、知的財産「権」として独占的排他権を付与する場合(特許権、著作権、商標権等)と、損害賠償や差し止めによる保護を図る場合(不正競争防止法による、商品形態、営業秘密等の保護)とに分かれます。
 
知的財産権の保護
 
このようにいろいろな形で知的財産は保護されているわけですが、ここで気をつけておきたいのは、それぞれの権利あるいは法律で保護される範囲というのが決まっており、例えば研究論文などは、特許権さえ押さえておけば十分であるというようなことではないということです。
 
特許権と著作権
 
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