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知的財産入門編
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学会発表と特許出願を効率よく行う為に

大学での研究者の場合、特許出願とともに、学会等での研究発表を他の研究者に先駆けて行うことも重要な問題です。
その意味で、どうしても学会での発表のための研究が先行し、特許出願のために十分な検討を行う時間が不十分になり、実施例などのデータなどが不足することがあります(研究の先進性を発表するために必要な情報と、特許を取得するために必要な情報は必ずしも一致しません)。
このように特許出願のための十分な検討の時間がなかったとしても、そのまま、発表だけを行ってしまうと、新規性を喪失することになってしまいます(「section5 新規性がどのような場合に失われるのか」、を参照して下さい。また、一定の場合には新規性喪失の例外が認められていますが、「section6 学会発表と特許出願の関係(新規性喪失の例外)」で述べたようにデメリットもあり、やはり学会発表前での出願が望ましいのです)。
このような場合には、特許法上認められている、国内優先権制度(特許法41条)を利用する方法があります。
 
国内優先制度とは
 
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