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知的財産入門編
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学会発表と特許出願を効率よく行う為に
国内優先制度とは
 
国内優先権制度とは、先の出願(出願A)を基礎に優先権を主張しながら、出願Aの内容を補充した新たな特許出願(出願B)を行なうことができるという制度です。出願Bは、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面等に記載された発明に基づくものでなければなりません。
ここで優先するとは、出願Aの明細書等に記載された発明については、出願Bにおいても出願Aの出願日を基準に審査されるということです。本来、補充した内容については、出願Bの出願日が基準になるはずですが、出願Aの出願日になるということは出願Bの前の他人の出願などに優先する効果を持つことになるわけです。
この「優先権」が主張できる期間は1年間だけですから注意が必要ですが、見直しの期間としては十分であるといえますので、確実な権利取得を行うことができるわけです。
国内優先権制度
 
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