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知的財産入門編
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学会発表と特許出願の関係
新規性喪失の例外のデメリット
 
まず、欧州においては日本における特許法第30条のような新規性喪失の例外規定が存在しないため、日本で特許が取得できたとしても、欧州では新規性を喪失したとして特許の取得ができないということになります(なお、米国では発表から1年以内となっています)。
さらに、指定学術団体の研究集会において文書をもって発表し、発表された発明が新規性の喪失の例外となったとしても、先に第三者から同一内容で出願された場合には、第三者の出願が先願となり(特許法29条の2など)、研究集会の発表者の出願は特許となりません。

したがって、やむを得ない場合を除いて新規性喪失の例外規定に頼ることは好ましくなく、学会発表前に出願を行うべきだということになります。
新規性喪失の例外
 
 
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