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知的財産入門編
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学会発表と特許出願の関係
研究集会における発表の注意点
 
研究者にとって、重要な新規性喪失の例外は、3.の研究集会における発表ということになるかと思います。
ただし、特許庁長官の指定する学術団体が開催するものでなければならない点については注意が必要です。特許庁長官の指定する学術団体については、特許庁のWEBページで「特許法第30条指定の学術団体」が公表されていますので、そちらを確認して下さい。また指定を受けた学術団体が主催、共催している研究集会でなければならず、単に指定学術団体が後援しているだけでは足りません。
さらに、「文書をもって発表」とされていますが、スライド、OHPも文書に含まれるとされています(実際には、スライド等を印刷して提出することになります)。また、手持ち原稿に基づいて口頭で発表しただけで、原稿を配布しなかった場合でも、「文書をもって」発表したことになります。
したがって、学会などで研究発表を行うことにより、新規性を喪失した場合であっても、救済される可能性があるということになります。

しかし、新規性喪失の例外に頼ることにはデメリットもあります。
 
新規性喪失の例外のデメリット
 
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