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知的財産入門編
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新規性はどのようにして失われるのか
電気通信回路による公表

特許出願前に日本又は外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
 
 
29条1項3号後段は、いわゆるインターネット等を通じて公表された発明について新規性が失われるというものです。
「電気通信回線」とは、審査基準によると「双方向に通信可能な伝送路を意味する」とされていますので、インターネットは含まれますが、通常のテレビ放送などは双方向性がないため含まれません。
「公衆に利用可能」とは、審査基準によれば「不特定の者が見得るような状態におかれること」で「現実に誰かがアクセスしたという事実は必要としない」とされています。ただし、審査基準によれば、Webサーバに当該技術情報がアップロードされた時点で公衆に利用可能な状態になるというわけではなく、「インターネットにおいて、リンクが張られ、検索サーチエンジンに登録され、又はアドレス(URL)が公衆への情報伝達手段(例えば広く一般的に知られている新聞、雑誌等)にのっており、かつ公衆からのアクセス制限がなされていない場合には、公衆に利用可能である」とされていますから、公開を意図せずにアップロードされた技術情報で検索エンジンに登録されていないような情報は、公衆に利用可能な状態ではないということになります。また、研究室内のメンバーにのみ(特定の者)で、部外秘で公開されているイントラネットを通じての公開も公衆に利用可能な状態ではないとされています。
典型的には、インターネットのWebサイトを通じての情報提供ですが、商用データベースや、メーリングリスト等も含まれるとされていますので注意が必要です。研究室等で独自のサイトにより情報発信を行うことは珍しくありませんし、研究においてメーリングリストで議論することもごく当たり前のことだと思いますが、掲載する内容については十分注意が必要になります。
 
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