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知的財産入門編
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新規性はどのようにして失われるのか
文献公知された発明

特許出願前に日本又は外国において頒布された刊行物に記載された発明
特許法29条1項3号の前半部分を「文献公知」と呼びます。頒布された刊行物とは、公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書・図画等の情報伝達媒体であって頒布されたものをいうとされています。
 
刊行物とは
刊行物というと書店で販売される書籍を思い浮かべるかもしれませんが、マイクロフィルム、CD−ROM、光磁気ディスク、磁気テープ等の媒体についても刊行物に該当すると考えられています。また、部数が少ない場合でも刊行物に該当します。
頒布とは
頒布とは、当該刊行物を「不特定の者が見得るような状態におかれることをいう」とされています。「見得るような状態」で足りますので、実際に誰かが刊行物を実際に見たことは必要ありません。したがって、図書館で閲覧可能になれば頒布に該当するとされています。
   
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