スーパーTLO技術移転サイト
Education
知的財産入門編
International
Resources
  新規性はどのようにして失われるのか
公用された発明

特許出願前に日本又は外国において公然実施をされた発明
 
特許法29条1項1号と2号の違いは、「知られた」か「実施をされた」かの違いです。公然その他の意味内容は1号と同じです。1号の場合を通常「公知」と呼び2号を「公用」と呼んでいます。
特許庁の審査基準によれば、「公然実施をされた発明」とは、その内容が(1)公然知られる状況、又は(2)公然知られるおそれのある状況で(3)実施をされた発明をいうとされています。
 
公用とは
公然知られる状況
「工場であるものの製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見れば当業者がその発明の内容を容易に知ることができるような状況」をいうとされています。
公然知られるおそれのある状況
「工場であるものの製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見た場合に製造工程の一部については装置の外部を見てもその内容を知ることができないものであり、しかも、その部分を知らなければその発明全体を知ることはできない状況で、見学者がその装置の内部を見ること、又は内部について工場の人に説明してもらうことが可能な状況(工場で拒否しない)をいう」とされています。
実施をされた発明
特許法2条3項で定義されており、物の発明の場合には、物を生産、使用、譲渡等することが実施に該当するとされています。
 
ただ、(1)(2)の具体例からもわかるように、公知と公用の区別は実際には難しいです。実務的には、発明の内容を記載した書面などでなくとも、発明を利用して製造等を行ってしまうと新規性が失われるのだという程度に理解しておけばいいのではないかと思います。いずれにせよ、研究室の見学を許可する場合等は注意が必要になると言うことです。
 
戻る   知的財産入門編トップ   次へ