スーパーTLO技術移転サイト
Education
知的財産入門編
International
Resources
特許取得方法

特許となりうる発明であったとしても、そのままでは特許を取得できるわけではありません。特許権を取得するためには、出願その他一定の手続を経る必要があり、特許法に定められた書類(明細書等)を特許庁に提出することから始まります。
手続の流れについては、下図を参照して頂きたいのですが、出願を行うと必ず特許庁で審査されるわけではなく、審査請求を行った場合のみ審査がなされます(特許法48条の2)。審査請求は、出願後3年以内であればいつでも可能です。
なお、出願日から3年以内に審査請求がなされなかった出願は、取り下げられたものとみなされます(特許法48条の3)ので、注意が必要です。 また、審査請求の有無とは別に、原則として出願日から1年6ヶ月経過後に発明の内容が公開広報により公開(出願公開制度)されます(特許法64条)。
審査請求により、特許庁の審査官は当該出願に係る発明が特許の要件を満たすものであるのかを審査し、拒絶理由がなければ特許査定(特許法51条)が行われます。特許査定だけで特許権の設定登録がなされるわけではなく、特許料を納付してから設定登録(特許法66条1項、2項)がなされます。
 
 
 
 
戻る   知的財産入門編トップ   次へ