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特許を取得できるのは誰?

特許を受けることができる者(特許を受ける権利を有する者)は、「発明者」です(特許法29条1項)。発明者は、自然人に限られ法人は発明者になることはできません。
発明が共同でなされたときには、共同者全員が発明者になります。なお、研究を一緒に行ったからといって研究の参加者全員が共同発明者になるわけではなく、実質的に創作に関与していた場合のみ共同発明者と判断されることになります。単なる補助者(研究者の指示に従い実験を手伝ったにすぎないもの)、助言者、資金の提供者等は共同発明者ではないとされています。
発明者は特許を受ける権利を有しますが、発明を行った人が必ずしも特許権者となるわけではありません。
 特許を受ける権利は、譲渡することもできますし、その発明が職務発明(特許法35条)に該当する場合には、大学側に特許を受ける権利が承継される場合があります。このような場合には特許を受ける権利を承継した者(大学)が出願を行い、特許を取得できることになります。
 
発明者が大学に所属する研究者の場合
 
発明者が学生、院生の場合
 
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