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大学に所属する研究者が行った発明については、原則としてその研究者が発明者になりますが、その発明に関する特許を受ける権利が発明者から大学に承継される旨、職務発明規定等で定められている場合(特許法35条2項)には、特許を受ける権利は大学に帰属します(「機関帰属」という言い方をすることもあります)。
多くの大学では、職務発明規定が定められていますから、研究者は、発明者ではあっても特許を受ける権利を有する者ではない(自ら特許を出願できない)場合が多いということになります。
職務発明に関する規定については、各大学で異なる可能性がありますが、概ね、原則機関帰属とした上で、発明を大学に届出させ、大学の発明評価委員会等がその発明を評価し、大学に帰属させるか研究者個人に帰属させるかを判断するようです。したがって、研究者としては、学内の手続にしたがってその発明を取り扱うことが要請されることになりますので、自らが属する大学の定めている職務発明規定でどのように定められているのかを必ず確認して下さい。また、職務発明規定の内容がよく分からない場合には大学の担当部署に問い合わせるべきでしょう。
大学に雇用されている研究者の場合には、このような取扱いになるのですが、特に問題となるのは、学生、院生が発明者となった場合の取扱いです。
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