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知的財産入門編
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特許を取得できる発明とは
新規性があること
 
新規性は、既存の技術と同じものであれば特許という独占権を付与するまでもないというということから認められている要件です。特許法上特に新規性の定義が認められているわけではなく、どのような場合に新規性が失われるのか(新規性の喪失)というような条文の定め方になっています(特許法29条1項各号参照)。
新規性喪失事由については「section5 新規性はどのようにして失われるか」を参照して下さい。
 
進歩性があること
 
出願時に、その発明の属する技術分野で通常の知識を持つ者(当業者)が、公知技術(新規性のない発明)に基づいて容易に発明できるものは、「進歩性」が欠けるとして、特許となりません(特許法29条2項)。既に知られている発明から容易に発明できるものに特許を与える必要がないからですが、実際には進歩性の有無の判断は難しいものがあります。
 

 

 

 

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