関西TLOは、京都大学、和歌山大学、京都府立医科大学などの「知的財産」を産業界に橋渡しをする研究者のエイジェントです
 
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原則

名称
第1条 本クラブは、関西TLO技術f青報クラブ(以下「クラブ」という。)と称する。

目的
第2条 本クラブは会員のために、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の趣旨を実現するための事業を行い、会員相互の技術情報の交流ならびに親睦を図り、かつ当該事業を通じて大学等で生まれた知的財産の社会還元、産業界の新たな事業分野の開拓、産業の技術の向上および大学の研究活動の活性化支援を図ることを目的とする。

運営
第3条 本クラブは、関西ティー・エル・オー株式会社(以下「関西TLO」という。)が組織し、その運営にあたる。

会員
第4条 会員とは、本クラブの目的に賛同し、所定の手続を経て登録されたものをいう。
2、会員は企業会員と研究者会員によって構成する。
3、企業会員は、別に定める年会費を納入し、本クラブか行う事業に参加するものをいい、広く一般に募集する。
4、研究者会員は、本クラブの行う事業に参加し、大学等における技術に関する研究成果(以下「発明等」という。)を産業界において活用しようとする大学の教官・教員ならびに研究機関の研究者をいう。

第5条 所定の申込手続をした者は会員として登録される。ただし、企業会員は年会費を納入しなければならない。
2会員が本クラブの名誉を傷つける行為を行ったり、会則や公序良俗に反するなど、本クラブ会員として不適当であると認められたときは、会員の登録を抹消することがある。

入退会
第6条 会員は登録を受けた月に入会し、以降書面による退会の申し出を行うまでの間、会員としての資格を継続する。
2、前項に定める退会の手続は、退会しようとする日の1カ月前まてに行うものとする。

特典
第7条会員は、本クラブが行う事業に会員として参加し、または別に定める会員としての特典を受けることかできる。

事業
第8条 本クラブは、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)関西TLOが有する発明等に係る情報の提供に関する事業
(2)会員の研究や技術に係るシーズやニ一ズの情報交換に関する事業
(3)本クラブが主催あるいは他の団体と提携して開催する講演会、シンポジウムおよびセミナー等に関する事業
(4)その他、本クラブの目的を達成するために必要な事業

会報の発行
第9条 本クラブは、第8条の事業その他の必要事項を会員に伝達することを目的として、クラブ会報を発行し会員に配布する。

年会費
第10条 企業会員の年会費は1口10万円とし、入会時および継続時に年会費を納入しなければならない。
2、一旦納入された会費は原則として返還しない。

参加費
第11条 会員が本クラブの行う事業に参加する場合、必要に応じ参加費等の負担金を徴収することがある。

秘密保持
第12条 会員は、本クラブが会員に対して「秘密」もしくはこれと同等の表示をして提供を行った発明等に係る情報については、関西TLOが別に定める期間、その内容を第三者に開示してはならない。

事業報告
第13条本クラブは、毎年5月に事業報告を行う。

事務局
第14条本クラブの事務局は、関西TLOが担当する。

会則の改廃
第15条 本会則の改廃は、関西TLOの取締役会において行う。
1、本会則は1998年12月1日から適用する。
2、第10条の規定にかかわらず、1998年度の年会費は、1口5万円とする。