関西TLOは、京都大学、和歌山大学、京都府立医科大学などの「知的財産」を産業界に橋渡しをする研究者のエイジェントです
 
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FAQ
"TLO"とはどんなものなのか、説明してください。
“TLO”とは、“Technology Licensing Organization”の略で「技術移転機関」と呼ばれています。
大学に埋もれている研究成果を発掘し、実用化できる発明を特許にして民間企業に技術移転を行い、得られた実施料を次の研究資金として大学教官や大学に還元しようとする機関です。
なぜ今"TLO"なのですか?
大学の研究成果を産業界に技術移転する機関はTLOといえます。ただし、「大学等技術移転促進法」に定められた要件を備えているTLOは申請によって文部大臣および通産大臣の承認が得られれば、同法にもとづく支援を受けることがます。2008年12月現在、関西TLOを含む47機関が承認されています。
アメリカでは“TLO”が盛んだと聞きましたが。
米国ではベンチャーをはじめとする産業界へ積極的に技術を移転するため、多くの大学がTLO(技術移転事務所)を設けており、新産業創出の一翼を担っています。米国では、1980年に「連邦政府の資金で行った研究であっても、特許は大学に帰属させる」というバイ・ドール法が制定されました。これを契機として多くの大学にTLOが設けられ、発明を実用化するベンチャーの設立が相次ぎ、米経済の活性化に貢献しました。
TLOによって今後の「産学連携」はどう変わりますか?
現在の産学連携は奨学寄付金、受託研究、共同研究が3本柱で、なかでも奨学寄付金が中心です。企業が大学研究者に寄付金を提供する代わりに特許を含む研究成果は企業に属するのが普通であり、使途が自由な奨学寄付金が研究者側でも好まれているのも事実です。
しかし、時代や社会意識の変化に伴い、企業と大学の責任と役割を契約という形で明確にすることが必要となっています。TLOが日本におけるあるべき産学連携を実現する第一歩となりうることが期待されています。
また、特に中堅・中小企業にとって大学との垣根が低くなることが期待できます。
「関西TLO(株)」の特色は何ですか?
  1. 京都大学、立命館大学、和歌山大学を対象とした「大学共同経営型技術移転機関」
    複数の大学が連携することによって、シーズ供給能力が飛躍的に向上します。京都大学と立命館大学、和歌山大学と知的財産マネジメントに関する包括的な業務提携契約を締結しています。
    このことは、大学間ネットワークが活用できることにもつながり、企業と大学との委託研究や共同研究において、これまでにない広がりを持つことが可能になります。
    また、ベンチャー企業育成で多くの実績を有する京都リサーチパーク(株)や、資金面での支援が行える大阪中小企業投資育成(株)とも密接な連携を図っています。
     
    大阪中小企業投資育成(株)(http://www.sbic-wj.co.jp/)


  2. 業会員の年会費は1口10万円以上
    「大学等技術移転促進法」の趣旨に沿うため、後述する「関西TLO技術情報クラブ」の企業会員の年会費は1口10万円以上とし、中堅・中小企業・ベンチャー企業にご加入いただきやすいようにしています。
「関西TLO技術情報クラブ」について教えてください。
関西TLOの事業活動の中心となるのが「関西TLO技術情報クラブ」です。企業会員と研究者会員で構成し、企業会員は企業を中心に団体や個人を、研究者会員は大学等の研究者を対象としています。
関西TLO技術情報クラブについて
特許情報の提供はどのようにして行われるのですか?
関西TLOが出願した特許の情報は、「関西TLO技術情報クラブ」の企業会員に対し、出願手続完了後2週間をめどに、関西TLOのホームページの「会員向サービス」「特許出願情報」にPDF形式でご提供し、発明の実施等を希望する企業を募ります。また、入会申込書においてお伺いする情報提供を受けたい技術分野をもとに、企業会員に対して発明の実施についての意向調査を行ないます。
一定期間(原則として3カ月)を経過しても「関西TLO技術情報クラブ」の企業会員から実施の希望がない場合、特許流通アソシエイト、特許流通フェアやインターネット等を通じて会員外の企業に対して発明情報の提供を行ないます。
"大学の特許は使いにくい"という声がありますが。
このご質問には2つの意味が含まれていると思います。
まず1つは技術評価や市場性の検討が不充分、ということがあります。
この点について、関西TLOでは「技術評価委員会」を設け、委員会で充分な検討を行ない、実現性の高い発明について特許出願を行うことを心がけています。
次に、周辺特許を固められていない、ということがあります。
この点について、関西TLOでは「特許流通アドバイザー」と実績のある弁理士を通じて検討を行い特許出願を行っています。
複数の会員が特許を利用したいと申し出た場合はどうなりますか?
独占的通常実施権を複数の企業が希望された場合、次の手順により取り扱います。
  1. 出願した特許の製品化にむけた計画書をご提出いただき、その内容によって実施許諾企業を決定いたします。
  2. 製品化にむけた計画書に遜色がない場合には、中堅・中小企業への実施許諾を優先いたします。